このたび、早田幸太郎弁護士は、外務省領事局ハーグ条約室より、ハーグ条約における「アウトゴーイングケース対応弁護士リスト」に掲載されることとなりました。
同リストは、日本に所在する申請者が、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)に基づき、外国に所在する子の返還又は面会交流に関する法的支援を必要とする場合に、外務省より提供される弁護士リストです。
特にブラジルが関係する案件においては、ポルトガル語及び日本語による対応能力に加え、子が所在する国の法制度を理解し、現地の弁護士資格を有する専門家による支援が重要となります。
早田幸太郎弁護士は、ブラジルにおける弁護士資格を有し、サンパウロ州弁護士会(OAB/SP)に登録されているほか、日本においても外国法事務弁護士として登録されています。日本とブラジルの双方に関わる家族法・国際家事事件において、言語、法制度及び実務の橋渡しを行ってまいりました。
ハーグ条約に関する案件では、一方の親の同意又は適切な法的手続を経ることなく、子の常居所を国外へ移転し、又は国外に留置することにより、深刻な家族紛争へ発展することがあります。このような事案では、各国の制度の理解、証拠の整理、外国弁護士との連携、そして子の最善の利益を踏まえた慎重な対応が求められます。
今回のリスト掲載を受け、当事務所では、ブラジルが関係するハーグ条約案件において、必要とされる方々に対し、引き続き適切かつ丁寧な法的支援を提供してまいります。
なお、同リストへの掲載は、外務省による委任又は特定の事件の受任を意味するものではありません。具体的な相談及び依頼については、相談者と弁護士との間で個別に行われます。